チャイルドシートはいつまで使うべき?着用義務と免除条件も

チャイルドシートはいつまで使うべき?着用義務と免除条件も

公開日:2024.12.23

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車を利用する子育て家庭にとって、子供の命を守るために欠かせないチャイルドシート。

「安全のために使用しているけれど、実際チャイルドシートはいつまで使えばよいのだろう?」

と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はそんなチャイルドシートの使用について、その役割や使用する年齢の決まりなどをご紹介していきます。

チャイルドシートの役割

チャイルドシートには、子供の小さな体をシートベルトに代わり固定し、急な停車や事故が起こってしまった場合に衝撃から身を守ったり、体が投げ出されるのを防いだりする重要な役割を持っています。

チャイルドシートを使用しないことによる危険性は、実際に数値にも表れています。警視庁による統計(※1)では、6歳未満の幼児同乗中の事故における致死率(死傷者数と死者数より計算される)は、令和元年から令和5年までの合計でチャイルドシートを適切に使用していた場合で0.09%、チャイルドシート不使用の場合では0.36%と発表されています。

(※1)参考リンク警視庁による統計

適切に使用できている場合と不使用の場合で、致死率にはおよそ4倍の違いがあるということです。

また、「適切に使用できているか」というのも非常に重要なポイントですね。

取り付けが不適切で固定が不十分であったり正しく座らせられていなかったりすると、事故時の衝撃でチャイルドシートごとシートベルトと分離してしまう、チャイルドシートから体が飛び出してしまうといった危険性があります。

子供の命を守るためにも、適切に使用することを心がけましょう。

チャイルドシートは6歳まで着用義務がある!

それでは、チャイルドシートはいつまで着用するのが良いのでしょうか。

法律的な義務としては、道路交通法第71条の3第3項において、以下のような条文が記載されています。

“自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。”

この条文で着用を義務づけられている「幼児」は、第14条第3項にて『6歳未満の者をいう。』と定義されています。

そのため、基本的には6歳までは着用義務があると考えておきましょう。

身長によっては6歳以上でも着用がおすすめ

チャイルドシートの役割は、シートベルトの代わりとして体を固定することにあります。

法律上は6歳以上であればチャイルドシートを使用する義務はありませんが、子供の身長や体格によっては、シートベルトで効果的に体を固定できないこともあるでしょう。

JAF(日本自動車連盟)の個人会員向けホームページでは、目安として身長140cmに達するまではチャイルドシートの使用を推奨しています。

さらに、日本でも採用されているチャイルドシートのEU安全規制であるECE R129では身長150cmまで問題なく使用できることを基準としているため、より安全性を高めるために、体格的に不安がある場合には6歳を超えてもチャイルドシートを使用することをおすすめします。

チャイルドシートの大きさと種類

チャイルドシートには、身長や年齢を目安により身体に合ったものを使用できるよう、

  • ベビーシート
  • チャイルドシート
  • ジュニアシート

の3種類があります。

この3つにはどのような違いがあるのか、対象年齢・体重などの目安とともに、それぞれの特徴をご紹介します。

ご紹介する対象体重などは、あくまで目安となります。

チャイルドシートの説明書には基本的に適用条件が記載されているため、そういったものも参考にしつつ、子供の体格などから判断しましょう。

ベビーシート

まずは、乳児用とされるベビーシートです。

対象としては、体重10Kg未満または13Kg未満・身長70cm以下とされています。

個人の体格によって異なりますが、大体1歳くらいが目安になりますね。

ベビーシートは、首がすわっていないことから身体を寝かせて使用するものになっています。

また、骨格が未発達であるため衝撃を前向きで受け止められず、頭部が前に振られるなどの危険性があります。

背もたれによって衝撃を頭部から背中までしっかりと受け止められるよう、後ろ向きに使用するタイプが主となっているのも、ベビーシートの特徴です。

チャイルドシート

幼児用とされるチャイルドシートは、対象の目安が体重9Kg〜18Kg、身長65〜100cm以下とされています。

首がすわって自分で座れるようになってから、1〜4歳程度まで使用できるものになります。

このころから、様子を把握しやすい前向きのシートが一般的となっていますね。

ジュニアシート

体重が15Kg〜36Kg、身長135cm以下、4歳〜10歳くらいまでを目安に使用できるのが学童用とされるジュニアシートです。

全身を包むようなチャイルドシートとは異なり、高さを補助するために座席を上げ、シートベルトの腰を固定するベルトの位置を合わせることでシートベルトを適切に使用できるようにするタイプのものが一般的です。

中には、着座部分のみの補助シートなどもあります。

前章でもご説明したように、子供の体格によっては目安となる身長や年齢を超えていてもシートベルトのみの使用では安全を確保できない場合もあります。

身長135cm以上、12歳程度でも使用できる製品もありますので、不安な場合は使用しておくと良いでしょう。

チャイルドシートの着用が免除されるケースも

ここまで、6歳未満においてチャイルドシートの着用は義務付けられていることは解説してきました。

しかし、場合によっては着用が免除されることもあります。

2章でご紹介した着用義務に関する条文でも、『政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない』という一文がありますね。

では、免除されるケースにはどんなものがあるのでしょうか。

道路交通法施工例において第26条3の2で定められている着用義務が免除されているケースには、次のようなものがあります。

  • 車の構造上座席にチャイルドシートが固定できない場合
  • チャイルドシートを固定できる台数を超えて幼児が乗車する場合
  • 子供にチャイルドシートが使用できない怪我や障害がある場合
  • 体格などでチャイルドシートを適切に使用できない場合
  • チャイルドシートに乗ったままでは行えない授乳などの世話を、運転者以外が行う場合
  • 医療機関や官公署に緊急で搬送しなければならない場合

チャイルドシートが固定できない場合とは、例えば特殊なシートベルトのタイプやそもそもシートベルトがついていない車の場合などです。

幼稚園の送迎バスなども幼児が乗る車ですが、座席自体が幼児専用になっているため、チャイルドシートを取り付けられる仕様ではないので免除となっていますね。

その他にも、バスやタクシーなど運送のための車両に乗る際にもチャイルドシートは非着用でも問題ありません。

子育て家庭にはカーリースがおすすめ

子育て家庭で車の購入を検討しているという方におすすめしたいのが、カーリースです。

子育て中のご家庭では、子供の突然の体調不良やケガの治療費など急な出費が必要となることも珍しくなく、まとまったお金が必要なタイミングも多々あるでしょう。

カーリースでは頭金が必要ないプランもあるほか、メンテナンス付きプランでは税金や車検代などを月々のお支払いに組み込むことも可能なため、車に関する費用の管理がしやすくなるでしょう。

月々の支払額が分かっていれば、見通しも立てやすくなりますよね。

また、子供の成長によって大きな車に乗り換えたいといったこともあるでしょう。

カーリースであれば契約期間後にはまた別の車をリースしなおすことができますので、ライフスタイルに柔軟に対応できるのも大きなメリットです。

しかし、契約期間内の乗り換えには違約金がかかることがありますので注意が必要です。ピタクルでは都道府県をまたぐ引越しなど、条件によっては違約金がかからないケースもありますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

今回は、チャイルドシートの役割やいつまで使用すればよいか、法的な観点と安全面の両方からご紹介しました。

チャイルドシートは子供を事故から守るために、体に合ったものを適切に使用するようにしましょう。

また、子育て家庭で車を購入したいと考えている方は、お金の管理がしやすく、ライフスタイルの変化に対応しやすいカーリースがおすすめです。

ピタクルでは豊富なプランをご用意しておりますので、お客様に合ったプランをぜひご利用ください。

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